相続登記の必要書類について

相続登記においての必要書類は、大きく分けて不動産に関するものと被相続人・相続人に関するものの2種類です。まず不動産に関しての必要書類を見ていくと、固定資産評価証明書と相続登記申請書の2つになります。固定資産評価証明書は、登録免許税を計算する際に要する書類です。この評価額に0.4%かけ合わせた額が、登録免許税です。

相続登記申請書については、その名の通り、法務局で登記を行う際の必要書類となっています。続いて被相続人・相続人に関するものとしては、それぞれの戸籍が挙げられます。被相続人の出生から死亡に至るまで、すなわち生涯にわたり在籍した箇所の戸籍は全て必要です。またそれに伴い、住民票の除票も要求されるため用意しなければなりません。

相続人については戸籍抄本、印鑑証明書を全員分用意しておきましょう。戸籍抄本に関しては、亡くなった日以降に発行された分が必要です。遺産分割協議書とその協議によって決定した、相続人の住民票も一緒に取得しておきます。この中で注意が必要なのは、被相続人の戸籍です。

戸籍の入手自体は最後の所在地である役所で可能ではあるものの、出生から死亡までを記載されていることが必須となります。もし本籍地の移転に加えて結婚・離婚などがあり、連続した戸籍となっていない場合は別のものを入手しなければなりません。この場合は、原戸籍や改製原戸籍といったものを入手する必要があります。なお不動産だけでなく、預貯金を相続する場合も当然ながらそれぞれの戸籍抄本と印鑑証明書が必要です。

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