相続登記と一般の登記の必要書類の違い

不動産登記を行う際には不動産の名義を書き換える根拠となる、様々な書類が必要となります。購入によって不動産を取得した場合には売買契約書や契約事項全部証明書等、売買契約の成立を示すものが必要書類となりますが、不動産の相続によってその不動産を取得するための相続登記では、相続を行うことが法律上認められていることを示すための様々な書類が必要になるので、この点を十分に認識しておかなければなりません。売買による不動産の取得では、一般的には契約書が全てとなりこれを裏付ける書類を提出すれば良いものです。しかし相続の場合には明確な契約書は存在しないため、法律に基づいてその根拠があることを様々な書類を利用して証明することが必要です。

その観点から相続登記の必要書類は様々なものがあり、これらを確実に全て取り揃えることが必要となっています。その中でも特に問題になりがちなのが、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明です。遺産分割協議書では相続登記を行う人がすべての相続人の同意を得てこの不動産を相続することを示すものであり、相続人全員が同意していることを示さなければなりません。しかし特に不動産の価格が高い場合やその変動が大きい場合などは、お互いの利害に対する意識による様々な意見の食い違いが生まれることが多く、なかなか同意を得ることができないものです。

費用を削減したり、もしくは第三者に立ち入られたくないと言う思いから親族だけでこの問題を解決しようとすることが多いのですが、お互いに異なる利害に対する意識を持っていることからいちど揉め始めると大きなトラブルに発展することが少なくありません。必要書類を取り揃える際には、あらかじめ司法書士など法律の専門家の力を借りることが良い方法となっています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です