相続登記の義務化に注意

親や祖父母から受け継いだ不動産の名義変更を行わず、売却などの用事が発生するまで元々の被相続人名義で運用する例は各地で多々発生していました。遺産として残された不動産の名義を変更するためには、所轄の法務局に出向いて登記の変更をする必要があります。被相続人の生前の足跡を辿って戸籍を集める手間がかかる、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議が必要になり、遺産分割協議書の作成を実施しなければいけない可能性があるなど、登記の変更が後回しにされてきた理由は多々挙げることができるでしょう。明確な罰則などがなかった点も名義の放置が多かった理由の一つでしょう。

しかし、2024年の4月からは相続登記の義務化が施行されます。従来とは異なり申請を行わなかった場合には罰則も設けられているため、不動産を相続する予定がある人は相続登記の義務化について十分に理解しておく必要があるでしょう。相続登記の義務化を知らなかっただけでは済まされず、手続きの期間を過ぎると罰則の対象になる可能性があります。2024年から行われる相続登記の義務化では、相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った時点から3年以内に名義変更を求められます。

正当な理由なくして登記の変更を行わない場合には、10万円以下の罰金も設けられているため注意が必要です。これは不動産を受け継いだすべての相続人に当てはまり、遺言によって相続した人も対象になります。

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