相続登記の必要書類で注意しなければならないポイント

相続登記の必要書類には様々なものがあり、これらを全て取得することが面倒であるため、弁護士や司法書士に依頼すると言う人も多いものです。実際に普段はあまり取得することが少ない書類を数多く取り揃えなければならないため、自分で行おうとする場合には正確にその項目を把握し所管の役所に申請をすることが必要となります。例えば相続登記を行う際にその根拠となる被相続人が死亡したことを証明するための書類では、単純に死亡を証明するだけの戸籍謄本ではなく、その被相続人の出生から死亡までの内容が記載されているものを取得することが必要で、その申請を誤ると相続登記の必要書類として意味をなさなくなってしまうので注意が必要です。その他にも相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書、実際に不動産を相続する人を含めた全ての相続人の印鑑証明等、様々な書類を取り揃えなければならず、これらを全て揃える事は一般の人では非常に難しいものとなります。

戸籍謄本や印鑑証明等は法律的な権限を持つ人がもしくは本人でなければ取得できないことになっているため、多くの時間を費やしてしまうばかりでなく、場合によっては拒絶されてしまうこともあるので注意をしなければなりません。これらの必要書類をスムーズに取り揃えるためには、法律の専門家である司法書士に依頼するのが最も良い方法です。司法書士は法律的な権限を持って相続人すべての戸籍謄本や印鑑証明を取得することができますし、また実際の相続登記の作業もスムーズに行うことができるので、安心して任せることができます。

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