相続放棄をした者がいる場合の相続登記の必要書類

亡くなった人の親族の中に相続放棄を行った人がいる場合は、相続登記の必要書類に放棄手続きが済んだことを示す書類が加わります。現在、法務局で確実に相続登記の必要書類として受理してもらえるのは、相続放棄申述受理証明書です。これは、文字通り家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを示すもので、手続きが全て完了した後に家庭裁判所へ請求することが可能になります。相続を放棄した本人だけでなく、本人以外の相続人や債権者などの利害関係者も取り寄せることができるようになっており、相続を放棄した人に直接頼まなくても自分自身で手続きができます。

かつては、登記申請先によっては相続放棄申述受理通知書でも相続登記の必要書類として認めてくれる場合がありました。これは、家庭裁判所が申述が受理されたことを申立人本人に通知するためにつくられる書類で、1回の申し立てにつき1通だけ作成され、再発行はされません。実は、この通知書は申述受理証明書の請求時の添付書類の一つとなっており、通知書が入った封筒に同封されている交付申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送すれば、後日証明書が送られてきます。相続放棄申述受理証明書は通知書を紛失した場合でも、申述の有無についての照会手続きを行い、回答を得るというプロセスをとれば交付請求をすることができます。

相続を放棄した人が家庭裁判所での手続きを終わらせていれば、回答書には事件番号や受理日などが記載されていおり、交付請求書の欄内への記入が可能になります。

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