相続登記をする場合には必要書類を集める必要がある

親族が亡くなり自分が相続人であることを知った時、亡くなった親族が遺言を遺していなかったら遺産分割協議に参加をして相続財産について話し合うことになります。遺産が金銭のように全て動産であれば民法の規定に従えばよいので問題はないのですが、土地や建物のような不動産がある場合には少し揉めてしまうこともあります。そのためよく話し合って遺産を分割する必要がありますが、仮に不動産を取得した場合には相続登記をすることになるので少し厄介です。不動産を相続した場合には相続を原因とする所有権移転の登記をすることになりますが、この相続登記をする場合には必要書類を準備する必要があります。

先ず亡くなった人の戸籍謄本と住民票の除票に本人の戸籍謄本と住民票が必要となりますが、その他にも固定資産評価証明書や相続関係説明図、遺産分割協議書や印鑑証明書など色々と用意しなければならないので大変です。その他にも必要書類を用意しなければならないので頭が混乱してしまうこともありますが、よく分からない場合には司法書士のような専門家に相談に乗ってもらえば良いのでそれほど心配することはないです。相続登記に関しては複雑なことが色々あり慣れてないと間違えることもあるので、そういったことを防ぐようにするためにも専門家に聞くことが大切です。このように相続登記をする場合には必要書類を集めなければならないので大変なことも多々ありますが、トラブルを未然に防ぐためにもしっかりと手続きを取るようにした方が良いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です