相続登記の必要書類は相続関係を証明する書類です

不動産の所有者が他界したら所有権の名義人を物件を相続した人に変更する必要があり、これを相続登記と言います。不動産の所有権に関係する手続きなので厳格な規定があり、その規定に定められている必要書類を揃えなければいけません。必要書類は被相続人と相続人に関するものと、それら例外のものに分けることが出来ます。被相続人についての必要書類は、出生から死亡に至るまでの戸籍類です。

転籍や改正などがある場合は、除籍や原戸籍を用意して死亡に至るまでの経緯を証明します。これによって相続人が誰であるのかの特定が可能になります。また住所を証明するものとして戸籍の附票や除票などが必要です。死亡時の住所と登記簿上の住所を書類上繋げて同一性を証明します。

相続人に関する必要書類は、戸籍抄本と住民票です。戸籍によって生存を証明して住民票によって登記する住所を特定します。被相続人の戸籍に入ったままになっている場合は、別途用意する必要はありません。被相続人と相続人の戸籍など以外の必要書類としては、固定資産評価証明書があります。

相続登記には登録免許税を納付する必要があり、その税額を計算するために使います。法定相続でない相続登記をする場合は、遺産分割協議書を用意しなければいけません。それには相続人全員の記名押印が必要で印鑑証明書の添付も求められます。また、権利書と呼ばれる登記済証が必要になるケースや上申書を用意しなければいけないケースなどもあります。

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