相続登記、必要書類について整理しておこう

相続登記をすることになったら、必要書類について準備を整えておかなければなりません。ここでは、被相続人と相続人ごとに相続登記の必要書類を整理してみましょう。まず、「被相続人」の書類では「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」、これは出生から死亡まで連続しているものです。そして「住民票の除票あるいは戸籍の附票」であり、登記簿上の住所と本籍地が記載されているものが必要です。

次に「相続人」の書類では、法定相続人全員の「戸籍謄本」、新たに名義人となる人の「住民票」が必要になります。加えて、名義を変更する年度の「固定資産評価証明書」、戸籍謄本などを返却する際に必要な「相続関係説明図」が必要です。また、相続登記ではこれらに加え、ケースごとに必要となる書類がありますので説明します。まずは、法定相続分以外で名義変更が必要なケースでは「遺産分割協議書」と「印鑑証明書」です。

遺産分割協議は、相続人のなかで誰が相続するか、割合をどうするかを決めるもので、相続人を1名にするか複数人で共有するかを協議します。その後、遺産分割協議書には相続人全員の実印が押印されるかたちとなります。次に、住民票などの必要書類が揃わないケースなどで必要となってくるのが、「不在籍証明書」「不在住証明書」「登記済権利証」「上申書」です。これらのうち、不在籍証明書・不在住証明書は各市町村の窓口で発行してもらえます。

上申書は、戸籍謄本で相続関係が証明できないケースに用い、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

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