登記簿謄本は相続登記の内容確認のための必要書類です

相続登記の必要書類に登記簿謄本や登記事項証明書が含まれている場合があります。ちなみに登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、紙に記載されているものをバインダーで管理しているのが登記簿謄本で、登記簿の記載をコンピューターに転記して電子的に管理されているものが登記事項証明書です。コンピューター化されていない不動産に関しては登記簿謄本が交付されて、コンピューター化されているものは登記事項証明書が交付されるということです。登記簿謄本等は相続登記をする際に申請書類の一部として要求されているわけではありません。

どうして必要書類として扱われているのかというと、申請の準備に不可欠なものだからです。登記申請は登記簿謄本等に新たな記載を申請する行為なので、申請前の記載を確認しておく必要があります。登記申請書に記載する不動産の表示は、登記簿謄本等と合っていなければいけません。大体同じで同一性が確認出来ればいいというわけにはいかず、完全に一致していることで対象不動産が特定されます。

物件の所有者として記載されている人物と、戸籍等によって相続関係が証明されている故人が同一人物であることも客観的に確認出来なければいけません。不動産に登記されている氏名や住所が死亡した時と一致していない場合は、沿革を証明して同一性を明らかにします。このように相続登記をする場合は、状況によって必要書類が変わるので準備段階で登記簿謄本等が必要になります。

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