遺産相続する時の評価方法を知っておく

相続財産は原則として相続開始の実勢価格ではなく、所定の評価方法によって金額が決まります。何が遺産相続の対象になるのかを確認して、それからその財産の評価方法を確認することが必要です。遺産相続する時の評価方法として金融資産に関しては、現金や預貯金は死亡時の価格がそのまま相続財産の価格になり、上場株式はそれを取り扱う取引所が公表する価格のうち、被相続人死亡日の最終価格、死亡月の最終価格の平均額、死亡前月の最終価格の平均額、死亡前々月の最終価格の平均額のいずれかもっとも低い価格が評価額とされます。投資信託などはその証券を被相続人の死亡日に買い取るとした場合の買取価格となります。

また、自宅の家屋と土地に関しては、建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となり、土地は原則として宅地、田畑、山林などの利用状況ごとに評価され、路線方式と倍率方式のいずれかで計算されるのです。借地権についても遺産相続の対象となり、評価の方式は複数あります。そのほかの財産として、会員権や家財道具、美術品などは市場の中古買取価格を参考に評価され、趣味や思い出の品は基本的に財産的価値は0円です。生命保険に関しては被相続人が受取人の場合は、受取保険金額が相続財産とされ、受取人が相続人の場合は、相続財産には該当しませんが、課税の対象にはなります。

また、マイナスの財産もあり、借金や債務などが主でローンも借金に含まれ、債務は借金以外に労務の提供も含まれます。例えば、指定の期日までに商品の納品を契約していたら、その契約も継承されますから、自営業などの場合はよく確認しておくことが必要です。

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