負の遺産相続には相続放棄と限定承認の手続きで対策

遺産相続は本来相続人に平等に分け与えるのが筋です。ところが人間の資産や負債は、お金に換算できるものから目に見えないものまでさまざま存在します。さらにそこに相続人同士の感情的なものや利害も絡むため、考えているよりも遺産相続が複雑になってしまうことがあります。遺産は亡くなった被相続人の死亡届を出した日から、相続のカウントダウンは始まります。

相続放棄をする意志がある場合は、被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続きをして家庭裁判所に届け出をしなくては行けないことになっています。相続の際はプラスの遺産だけでなく、借金のようなマイナスの遺産も同時に相続されてしまいます。そういった理由からも、借金の有無は早めに調べておき、必要なら相続放棄の手続きを早めに行っておく必要があります。ただし負債と相続資産がはっきりしない場合は、限定承認という手続きを取る方法もあります。

この手続きでは、プラスになる資産の範囲内で負債を相殺して片付けることができます。そのため、万一被相続人に借金があることが発覚しても、相続額の範囲内で収めることができるので安心です。これも相続放棄と同じように、被相続人が死亡して3ヶ月以内に手続きする必要があります。どちらも期限が過ぎてしまうと手続きができなくなりますから、できればこの期限内に遺産額と負債額の調査をしておく必要があります。

遺産相続の手続きは期限の決められたものもあります。悲しみに浸るのはほどほどにとどめておき、これから生きていく相続人のために調査や相続の話し合いを速やかに進めることも大切です。

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