相続登記の義務化について

法律の改正によって相続登記制度が新しくなり、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。これまでは義務化されていなかったことから、土地や建物がいつまでも亡くなった人の名義のまま登記されていることがあり、その結果としては売買や復興事業の遂行などに支障を生じるケースが多かったのが実際のところです。このような弊害を防止するため、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を済ませることを義務付けることにし、もしも違反した場合には過料の対象となる旨の規定も設けられています。この期限は正当な理由がない場合ですので、関係者が多すぎて相続登記に必要となる書類を集めるのにも時間がかかるといった特殊なケースであれば、義務化された以降であっても認められることはあり得ます。

いずれにしてもこれまで手続きをしなくても何の制限もなかったことが義務化される以上は、一般の人にとってみても何らかの負担が及ぶ可能性があります。特にこれから相続によって不動産を取得することになった場合には、かならず期限までに手続きをしなければならなくなりますので、ある程度の知識は得ておくべきでしょう。もしも具体的に相続登記をめぐって困りごとが生じた場合には、身近な地域にある司法書士に相談をするのがベストな選択です。司法書士であれば不動産登記の手続き全般に精通していますので、いろいろとアドバイスをもらうことができます。

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