相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。今のところ、相続登記は義務ではありません。登記をしないうちに、相続人が死亡した場合、所有権が不明になってしまいます。最近、高齢社会になり、所有者が不明の空き家や空き地が増加してしまっています。

この場合、都市の再開発を行う時や自治体が開発する時に交渉がしにくく、開発の妨げになってしまいます。この登記の義務化と相続土地国庫貴族制度によって、この問題を解決しようしています。登記をきちんと行わないと、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。相続登記をしないうちに、相続が代々の間で進んでしまうと、その不動産の権利関係が複雑になってしまいます。

被相続人が死亡した後、登記をしないとその不動産の名義は共有です。名義が不確定だと、融資をする際の担保の設定ができなくなります。名義人の中に借金を抱えている人がいる場合、差し押さえのリスクまであります。名義人が認知症などで認知能力が低下した場合、遺産分割が不可能になることも考えられます。

さまざまなリスクを避けるためにも、相続登記が義務化される前でも、登記を行うことが賢明です。義務化ののちには、不動産の相続で取得を知ってから3年の間に正当な理由がなく登記をしなければ10万円の過料になる可能性があります。住所変更の場合にも登記が義務づけられ、2年の間に登記をしなければ5万円以下の過料になる可能性があります。法改正以前に所有している不動産に関してもこれは適用されます。

できるだけ早く、専門家の力を借りつつ、登記を進めていくことをおすすめします。

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