相続登記の義務化と所有者不明土地について

2021年4月に国会で民法および不動産登記法が改正されたことで、相続登記の義務化が2024年度から施行されることになりました。この法改正の大きな特徴といえば、やはり期限と罰則が規定されたことでしょう。すなわち相続や遺贈等で不動産取得を認識した日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を済ませないことで、10万円以下の過料に。また相続不動産の名義変更の登記をした後も、その氏名や住所に変更があれば、やはり変更登記の手続きを済ませることが義務化されました。

これを2年以内に済ませないと、5万円以下の過料の対象になります。そもそもなぜ相続登記を義務化する必要があるのでしょうか。端的に言ってしまえば、所有者不明土地のリスクやデメリットを解消することにあります。未登記の相続不動産は、法務局で不動産登記簿で確認できないため、時間の経過とともに誰が本当の所有者なのか、一般的世間の第三者はもちろん、相続の当事者さえも分からなくなってしまいます。

このような所有者不明土地が増加することで、社会的に様々な問題を引き起こすようになりました。例えばいざ相続した土地や建物を売却したくても、未登記の不動産は信用性が低いため、なかなか買い手が見つからなかったり、相続不動産を担保に入れて融資を受けたくても、金融機関から担保価値を疑われて審査で拒否されるなど、このように私人間取引でのデメリットが生じます。また後世で相続が発生して遺産分割協議をする際にも、長らく相続不動産を未登記のまま放置していたことで、相続人が膨大かつ権利関係の複雑化して把握できなくなり、遺産分割協議が困難になることも考えられます。これから相続登記が義務化されることで、このような所有者不明土地にまつわるリスクやデメリットの解消が期待できるでしょう。

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