相続登記抹消申請の必要書類をチェックしておこう

遺産分割協議が無効となった場合、一度得た合意を取り消して協議をやり直す場合、登記名義人が相続を放棄した場合のいずれかに該当するとき、相続に伴う所有権に関する登記を取り消して、後日登記をやり直すという方法がとられることがあります。もし、この方法で登記をやり直すことにした場合、最初の登記の抹消手続きではどのような書類を用意しなければならないのでしょうか。相続登記抹消申請の必要書類は登記申請書、登記識別情報、印鑑登録証明書、相続証明情報、登記原因を証明するものの5点です。書類以外には、登録免許税分の収入印紙が必要になります。

登記識別情報は、現登記名義人が登記をしたときに法務局から交付されたものをそのまま用い、印鑑登録証明書は現登記名義人のものを手に入れます。相続証明情報は、抹消の申請者である登記名義人以外の相続人が、確かに亡くなった人の相続人であることを証明できる書類のことで、戸籍謄本か戸籍全部事項証明書を人数分用意します。登記原因を証明するものは、遺産分割協議の合意解除が理由であればその文書、協議の無効が理由なら法的に無効になったことを示す審判書や判決の謄本、登記名義人の相続放棄が原因ならば申述受理証明書が該当するでしょう。以上の相続登記抹消申請の必要書類を提出し、不備がなければ受理され、後日登記簿に反映されます。

2024年度以降は相続に伴う登記は原因が生じたときに一定期間内に行うことが義務付けられるので、協議で合意が形成されたら速やかに相続登記の必要書類を集めて法務局に申請を行いましょう。

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