相続登記の必要書類とは

不動産の相続登記にあたっては、申請書そのもののほかにも、登記すべき事項を証明できるような必要書類をそろえて法務局に提出することが不可欠となっています。相続登記の必要書類とはいっても、申請する内容によって微妙に異なることがあり、特にこれまで何代にもわたって相続登記をしていなかった場合や、相続人の数が多い場合などには、一気に必要書類の枚数や種類が増えてしまうことがありますので要注意といえます。一般には相続人全員の戸籍謄本、被相続人が出生してから死亡するまでの一連の流れを追跡できる戸籍謄本や住民票の除票、不動産を実際に取得しようとしている人の住民票の写し、不動産の固定資産評価証明書といったものになります。主に市町村役場の住民課や税務課の窓口で取得できるものですが、たとえばなくなった人が本籍地を離れて生活していた場合には、わざわざ本籍地まで出向いて戸籍謄本などの発行を受けるのも難しいため、郵送によるやり取りをすることも想定されます。

この場合には窓口に出向くよりも時間と手間がかかることは承知しておいたほうがよいでしょう。また戸籍事務のコンピュータ化などが原因で、出生以降の戸籍が連続せず、何枚も請求しなければならないこともあります。いずれにしても法務局に申請書とともに提出したものの、実際には必要書類が足りずに登記ができないトラブルは少なくありませんので、不安がある場合には司法書士などのプロに任せるのが無難です。

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