故人の連帯保証と遺産相続

家族や親族が亡くなり、遺産相続をするにあたっては、相続するのはかならずしもプラスの価値をもつ財産ばかりではなく、マイナスのものも含まれるということを覚えておく必要があります。たとえば、故人が誰かの借金の連帯保証人として生前に契約をしていたという場合を考えると、無条件で遺産相続をした人は、そのような連帯保証の債務までも引き受けてしまったことになります。もし借金をした人が支払いをせずに逃亡してしまったような場合、当然ながら債権者は連帯保証人のほうに支払いを請求しに来ますので、遺産相続をした人がみずから借金をしたのとかわらない結果となってしまいます。しかし、本来であれば無関係なはずの相続人にこのような過重な義務を負わせることは、常識的にみても問題が大きいため、相続について定めた民法という法律のなかには、いくつか例外となる規定が置かれています。

そのひとつである相続放棄は、故人がのこしたプラスの財産ももらわないかわりに、マイナスの財産も引き受けないという制度であり、もし相続放棄をすれば、連帯保証債務についても引き受ける必要がなくなります。ただし、相続放棄をするにあたっては、相続した事実を知った日から3か月以内という期間内に、管轄の家庭裁判所に対して申述をしなければならないということになっています。もしこのような手続きをしなかった場合には、もはや相続放棄は認められず、単純相続といって、プラスの財産とマイナスの財産をともに引き継いだものとみなされてしまいますので注意が必要です。

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