遺産相続で借金を相続しないようにするには

遺産相続とは、死亡した人の財産や権利を総括的に相続するものです。お金や土地などの資産だけでなく、借金がある場合はそれも相続しますし、だれかの連帯保証人になっている場合はその権利義務までも相続してしまいます。借金や保証人としての権利義務を相続しないようにするためにはどうすればいいかを解説します。まず、死亡した後なにも行動しないと「単純承認」となり、すべての遺産、権利義務を相続します。

また、土地を売却したりなど、財産になんらかの処分行為を行なった場合はその時点で「単純承認」したものとみなされる場合があります。次に、遺産相続で借金を相続してしまうことを回避するための2つの方法を解説します。1つは、限定承認という方法があります。これは、相続財産がプラスになるかマイナスになるかが判断できないときに行なう方法です。

相続財産の範囲内で借金を支払い、もしプラスになれば残りの財産を相続し、マイナスになれば借金をすべて放棄します。この限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行なう必要があり、相続人全員の同意が必要です。もう1つの方法としてよく利用されるのが、「相続放棄」です。遺産相続において相続放棄が認められると、「相続人ではない」とみなされ、いっさいの財産を受け取ることも、借金を負うこともなくなります。

相続放棄も、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をしなければなりません。相続放棄をすると「相続人ではなくなる」ので、例えば子供が2人いて2人とも相続放棄をした場合、次は親が相続人となってしまいますので借金がある場合には注意が必要になります。

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