遺産相続の基本について

民法では、人が亡くなった場合にその故人が所有していた預貯金や不動産、株券、宝石や骨とう品、絵画などのあらゆる財産は故人の残された家族が引き継ぐことになっています。これを遺産相続といい、この相続の権利がある人の範囲や優先順位、遺産の分配の割合などは民法で詳細に決められています。まず、故人の配偶者と子どもが基本的な相続人になります。配偶者は、籍をいれている法律婚の「夫」や「妻」でないと認められず、内縁関係の場合は遺産相続の権利は認められないことになります。

また、子どもは故人の血のつながった実子か、戸籍上の親子である養子が該当します。再婚相手の連れ子や子どもの配偶者である嫁や婿は故人と生前に養子縁組をしていなかった場合は、相続人にはなることはできません。そして、故人が生涯独身であったり、すでに配偶者が亡くなっていたり、子どもがいなかった場合は、故人の両親が相続人になります。両親も亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹に相続権はうつります。

遺産相続の分配方法は、相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が全体の半分を引き継ぎ、残りの半分を子どもたちで等分します。遺産の分配方法や相続させる相手を故人が生前に遺言書を作成している場合は、民法の取り決めよりも遺言書の方が優先されます。民法では、籍をいれた配偶者や血族を相続人のメインにしていますが、遺言書を作成すれば、友人や知人などの家族以外の人間に財産を残すことも可能です。相続登記の相談のことならこちら

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