おひとりさまの遺産相続と6種の控除

遺産相続における代表的な6種の控除のうち代表的なものは基礎控除と小規模宅地等の特例です。そのほかにも相続人が助かるものとして、控除によって非課税になったり、支払税額を軽減できる効果のある控除があります。最も知られているのは配偶者控除で、配偶者が遺産相続する場合に、法定相続分までか1億6000万円までのどちらか高いほうまでが非課税になるものです。法定相続分が2億円ならば、2億円までは非課税で、この控除はあるおかげで、一次相続で配偶者が遺産相続する場合、ほとんどが課税対象となりません。

これから増えるであろう、一人っ子のおひとりさまの遺産相続を考えるのであれば、6種の控除のうち、相次相続控除の適用が受けられる可能性が高くなります。相次相続控除とは10年以内に両親が相次いで亡くなった場合などに適用されるもので、父親が亡くなり、その5年後に母親も亡くなった場合など、父親が亡くなった時に遺産相続でかかった相続税の一定割合を、母親が亡くなった時の相続税額から控除できるというものです。また、受け取る保険金には基礎控除とは別に、相続人1人につき500万円の控除が認められています。もしも、控除しても相続税を支払わなければならなくなった場合、原則は現金で一括納付する必要があります。

現金などの財産が少なく、不動産などの換金しにくいものが多い場合には延納手続きをしておけば、分割できますが、相続税が10万円を超える場合のみ適用される方法です。

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