遺産相続で相続分はどう決める?

遺産相続で相続分の決め方は2つの方法があり、1つには遺書などで被相続人の意思によって決められる指定相続分と、もう1つにはこのような指定がない場合に法律が定める法定相続分とがあります。指定相続分は被相続人が自由に決めることができ、その意思を尊重して優先的に従うことになりなすが、法定相続分は基本的に指定がない場合にはじめて用いられます。そして、法定相続分は民法900条で規定が設けられており、遺産相続に於いて誰が相続人となるかによって定められいます。具体的には、まず被相続人の子と配偶者が相続人である場合にはともに2分の1ずつで、もし子が複数ある場合にはその2分の1を全員で均等に分けます。

また、養子は嫡出子と同じ扱いになりますが、子の中に嫡出子と非嫡出子があれば、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。次に、配偶者と直系尊属(ex.被相続人の父母)が相続人である場合には、配偶者が3分の2と直系尊属が3分の1で、実父母と養父母は区別されず、これらの者の間では3分の1を均等に分けます。そして、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1で、兄弟姉妹が複数ある場合には4分の1を均等に分け、父母の一方を同じくする半血の兄弟姉妹の場合は全血兄弟姉妹の2分の1と定められています。また、相続人が相続権を失ったことによって代襲相続人が複数ある場合は、それぞれ相続人となるはずであった者が受け取る部分について、その者と同じ基準に依った法定相続分が代襲相続人に遺産相続されます。

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