遺産相続で相続税がかかるのはどんなとき?

両親や親族が亡くなった際には、その方が残された「遺産」を、法律の定めに準じて「相続」する必要があります。しかし、単純に資産を受け取ればよいと言うわけではありません。遺産相続においては相続した財産の金額に応じた「相続税」が発生します。この相続税ですが、ここ最近でその仕組みが大きく変わっているのです。

最も変わった点といえば「基礎控除」の金額の変更です。従来の決まりでは「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」と言う金額が、基礎控除としてそれ未満の相続財産については相続税が非課税となっていました。しかし、現在では「3000万円+法定相続人の人数×600万円」という、従来の60%の金額まで少なくなっているのです。要するに、たとえば3人の法定相続人がいる状態だと、従来は8000万円、現在は4800万円の基礎控除が設定されていました。

この相続人たちが総額7000万円の遺産相続を受ける場合には、従来であれば基礎控除より少ない金額であったため相続税は非課税でした。しかし、現行法では2200万円上回っているため、その部分に関しては相続税が課税されるのです。とはいえ、個別の控除の規定が見直され、その部分において控除額が強化されています。なので、イメージとしては「相続税を払う可能性のある人が広がり、個別の状況での控除額が増えた」と言う感じです。

なかなか複雑でもあるので、遺産相続においては金額によっては税理士などの専門家を雇うのが良い場合があります。相続登記の必要書類のことならこちら

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