自己破産は債務整理のうちの1つの種類となります

借金問題を解決する方法として、最も良く知られている債務整理の方法と言えば自己破産となります。自己破産を行うときには地方裁判所に破産の申し立てを行うことで、破産開始決定が出ることになります。返済が難しい借金を抱えているときに、自己破産を行いたいと検討する人の多くは資産を持っていないと考えられるので、破産開始決定と同時に破産の手続きが完了します。このことを同時廃止というわけですが、これだけでは抱えている借金の全てを帳消しにできるわけではありません。

この後に免責許可の審査に入ることになり、裁判所によって借金を返済することができないと認められることで、抱えている借金の全額の免除を受けることができます。自己破産の手続きでは、管財人の選任が必要な場合があります。財産が残っているときには、管財人費用として申し立てるときに、20万円ほどの予納金が必要になります。資産の現金化としては不動産の売却などや、保険の解約、企業に勤めていて将来受け取ることになる退職金などが挙げられます。

所有している資産が少ないときには現金化や分配というような手続きは行わずに、すぐに免責の手続きが行われます。同時廃止が行われるときには、管財人費用を支払う必要はなくなります。自己破産にはこのような2種類の手続きがありますが、財産の大部分を失うことになる債務整理の方法ですので、財産を残しながら借金の整理をしたいときには、他の債務整理の方法を選択することもできます。

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