それぞれに最適な解決方法が決定される債務整理の流れ

債務整理には自己破産と個人再生、特定調停と任意整理の4つの方法があり、前2つは裁判所により決定が下されるもので、調停は簡易裁判所で調停委員を挟んみ債務者自らが債権者と交渉を図り、任意整理は裁判所や調停委員を介することなく直接債権者と交渉する方法です。そして、この債務整理は自分でも行うことができますが、法的な知識や手続の準備期間などを要することから多くの場合弁護士や司法書士の法律の専門家に依頼されています。そこで、債務整理を専門家に依頼した場合、特定調停は委任に馴染まずまたメリットも少ないことから解決はこれを以外の3つの方法から通常選択されます。そして、これらの中で何れが債務者にとって最適かは、その置かれている状況に合わせて判断する必要があり、債務整理の流れの中で枝分かれします。

その具体的な流れとしては、まず相談の上委任契約を締結した際にはその時点から弁護士等が代理人となり、債権者に対してその介入を示す受任通知を行います。これ以後は全ての窓口が代理人宛てとなる為支払督促など債権者から債務者への連絡がストップします。また、この通知と同時に通常取引履歴の開示請求もされます。次に、債権者各社から開示された取引履歴を基に代理人によって法定の利息による引き直し計算が行われ、正確な借入残高を把握します。

そして、この残高と債務者の経済的状況とを照らし合わせ、大きな分岐となる個人再生の3年の期間を基準に、3年かけても返済が不可能である場合には全額免除の自己破産、一部でも3年かければ返済が可能であれば個人再生或いは裁判所を介さない任意整理で調整する選択がされる流れとなります。

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