債務整理の三つの方法と流れについて

債務整理とは、借金をどうしても自分で返すことができなくなった際に、法的手続きに基づいて返済額を減額してもらったり免除してもらうことです。債務整理には「任意整理」「民事再生」「自己破産」の三つに主に分けられます。後に行くにつれて免除される額は大きくなります。任意整理の流れでは、弁護士や司法書士が債権者と交渉をして現在よりも金利を下げてもらい、返済の額を少なくしてもらいます。

月々の生活に無理がない返済額で、3年から5年で返済ができるようにしてもらえます。裁判所は関与しないので手続きが簡単であり、利用者の多い債務整理の方法です。民事再生では、裁判所に再生計画の書類を提出して、認められると手続きが完了する流れとなります。自己破産のようにほぼすべて借金がなくなるというわけではありませんが、任意整理よりも大幅に返済額を少なくしてもらうことができます。

返済期間は3年から5年で、その間で返すことができる安定した収入が見込めることが条件の一つになります。自己破産では、どうしても借金の返済が不可能であるという場合、そのことを裁判所に認めてもらい、借金を全額免除してもらうという方法です。流れとしては、裁判所に破産申し立てを申請して、免責許可をもらうというものになります。この手続きによって、大きな財産は没収されることになりますが、借金は免除してもらえ、一から生活をやりなおすことが可能になります。

支払いが不可能であることが認めてもらう条件となります。

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